# バイタルマネー司法処置が高いフォローを引き起こす:最高裁判所と最高検察院が相次いでプロジェクトを立ち上げて研究関与するバイタルマネーの司法処分がますます注目を集めています。司法機関や地方財政部門は押収されたバイタルマネーを現金化し、事件を解決して財政収入を増加させたいと考えています。処分会社は関連業務を獲得して利益を上げることを期待しています。また、一部の学術機関もこのテーマに関する専門的なセミナーを開催し始めています。2024年8月、最高人民法院は「事件に関連するバイタルマネーの処理問題の研究」を重点的な資金提供課題に指定しました。約1年後、最高人民検察院も2025年度の検察応用理論研究課題において、バイタルマネーに関連する6つのテーマを含め、そのうち4つは司法処理に直接関係しています。これは、事件に関連するバイタルマネーの司法処理が最高司法機関の高度な関心を集めていることを示しています。それにもかかわらず、実際の操作においてはいくつかの問題が依然として存在します。現在、中国国内では、裁判所や検察院が直接関与するバイタルマネーの処理は行われておらず、主に公安機関が委託者として実際の処理を行っています。このような方法が取られている理由は、以下のような点が考えられます:1. 実務の観点:バイタルマネーの特異性により、裁判所の職員はその処分方法についてあまり理解しておらず、公安の職員は比較的よく知っています。2. 法律に基づく: - 刑事訴訟法に関する解釈規定により、裁判所は一審判決が効力を持った後、付随して送付されたまたは裁判所が直接押収した事件に関わる財物を処理しなければならない。 - 公安機関の事件処理手続きの規定により、移送に適さない実物については、リストなどの証明書類のみを移送することができる。 - 関連規定により、未移送の関係財産については、裁判所が通知し、差押え機関は判決が確定した後に国庫に納付しなければならない。しかし、バイタルマネーに関する知識の普及と司法処置に対する研究が進むにつれて、検察院と裁判所は処置権に対するフォローを強化しています。処理方法に関して、現在の主流なやり方は国内委託と国外処理を組み合わせた「共同処理モデル」を採用しています。しかし、注意が必要なのは、現行の規定に従い、中国国内のいかなる主体も直接的にバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことはできないということです。したがって、国内の処理機関は実際には「転委託機関」であり、国外での処理金を国内で決済する機能も担っている可能性があります。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5261311c2a6dd9098f08612bae2ddebd)更に重要なのは、私たちが海外での処分や現金化の業務が現地の規制要件に適合しているかどうかにフォローすべきです。例えば、香港やシンガポールで処分を行う場合、関連するプラットフォームが現地の法律で要求される資格を持っていることを確認する必要があります。! [](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-5a57aa3a9f0bac3e43a5ac5094231317)最高司法機関がこの問題に対する継続的な関心と研究を行っていることから、国内の案件に関与するバイタルマネーの司法処理は、実務操作と法律指導の面で新たな変化が生じると予想され、新しい処理の道筋が形成される可能性があります。この分野の発展は引き続き注目に値します。
事件に関与するバイタルマネーの処理が焦点に:最高裁判所と検察院が重点的に研究
バイタルマネー司法処置が高いフォローを引き起こす:最高裁判所と最高検察院が相次いでプロジェクトを立ち上げて研究
関与するバイタルマネーの司法処分がますます注目を集めています。司法機関や地方財政部門は押収されたバイタルマネーを現金化し、事件を解決して財政収入を増加させたいと考えています。処分会社は関連業務を獲得して利益を上げることを期待しています。また、一部の学術機関もこのテーマに関する専門的なセミナーを開催し始めています。
2024年8月、最高人民法院は「事件に関連するバイタルマネーの処理問題の研究」を重点的な資金提供課題に指定しました。約1年後、最高人民検察院も2025年度の検察応用理論研究課題において、バイタルマネーに関連する6つのテーマを含め、そのうち4つは司法処理に直接関係しています。これは、事件に関連するバイタルマネーの司法処理が最高司法機関の高度な関心を集めていることを示しています。
それにもかかわらず、実際の操作においてはいくつかの問題が依然として存在します。現在、中国国内では、裁判所や検察院が直接関与するバイタルマネーの処理は行われておらず、主に公安機関が委託者として実際の処理を行っています。このような方法が取られている理由は、以下のような点が考えられます:
実務の観点:バイタルマネーの特異性により、裁判所の職員はその処分方法についてあまり理解しておらず、公安の職員は比較的よく知っています。
法律に基づく:
しかし、バイタルマネーに関する知識の普及と司法処置に対する研究が進むにつれて、検察院と裁判所は処置権に対するフォローを強化しています。
処理方法に関して、現在の主流なやり方は国内委託と国外処理を組み合わせた「共同処理モデル」を採用しています。しかし、注意が必要なのは、現行の規定に従い、中国国内のいかなる主体も直接的にバイタルマネーと法定通貨の交換業務を行うことはできないということです。したがって、国内の処理機関は実際には「転委託機関」であり、国外での処理金を国内で決済する機能も担っている可能性があります。
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更に重要なのは、私たちが海外での処分や現金化の業務が現地の規制要件に適合しているかどうかにフォローすべきです。例えば、香港やシンガポールで処分を行う場合、関連するプラットフォームが現地の法律で要求される資格を持っていることを確認する必要があります。
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最高司法機関がこの問題に対する継続的な関心と研究を行っていることから、国内の案件に関与するバイタルマネーの司法処理は、実務操作と法律指導の面で新たな変化が生じると予想され、新しい処理の道筋が形成される可能性があります。この分野の発展は引き続き注目に値します。